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カテゴリ : Suica/PASMO相互利用

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2013/04/21

寝坊しましたがこの後出かけますよ^^;;

行程から1時間位遅くなるかもですが、とにかく出かけます。

なお、グーグルマイマップでルートマップつくりました。

1周目

より大きな地図で 2013/4/21 最近様相が変わったラッチ内乗換駅を見つつSuica大回り2周プレイの1周目 を表示

2周目

より大きな地図で 2013/4/21 最近様相が変わったラッチ内乗換駅を見つつSuica大回り2周プレイの2周目 を表示

2008/03/09

明日は予定をちょっと変更して「8社局大回り」に

すぐ他の方に影響されるタチですので(^^;;)、明日の「拝島駅ノーラッチ乗り納め」を、プラス我孫子弥生軒ムチャ食いと組み合わせず、「拝島駅ラッチ分離で不可能となる8社局通過大回り」へと変更することにしました。笑

そのルートはデスクトップ鉄さんご教示の上記リンク先にあるものですが、弥生軒を取りやめる(一応両立考えましたが、そうするとJR北千住通過コースでも12時間以上かかってしまうため)代わりに、「通過する社局ごとに、構内でその社局とできるだけ関連の深い売店で飲食する」という、弥生軒とは別の意味でムチャな目標も立ててみました。

所要時間は、上記飲食を込みでたぶん9時間半くらいかな、ということで、10時前後に自宅を出発する方針は変わりません。

2008/03/04

GWまでの旅の予定を公開しました

はーい、ラリってますよーーっと。笑

というわけで、今日は、catalyticさん主宰のハンコください!59個の陰影を投稿させていただきまして、その後、GWの飛行機&宿の手配を済ませて、ようやく、GWまでの(鳴子行き以外の)全旅行予定を左サイドバーに公開することができました。(逆に言えば、これ以外は鳴子以外行きません。たぶん6月いっぱいまで含めても、これ以外は鳴子や首都圏O型ルート以外行きません。というか経済的に行けません。涙)
ただしこれ、一応、4月から職場復帰する前提で立てたものですので、それが不能となった場合はまた4月分以降は白紙化する可能性もあります。

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2007/08/11

修理から戻ってきましたが。。。

結局液晶関係の基盤総とっかえということで保障修理で済みました。

でそれはよいのですが、なんかSuicaポイントクラブに残る8ポイント分が残り、さらにSuicaIDとの不一致でその分が宙に浮くのみならず新たなポイントも追加できなさそう、という不可解な現象に陥ってます。

あぁ、もうポイント貯めるのあきらめようかな。。。。。もともとそういう倹約術にはまったく興味がない人なので。

と書くと「あんたいつも分割購入とかで10円20円ケチってるじゃん」とツッコまれそうですが、あれは「どうすれば安くなるか」という課題を解いて実際に実践すること自体がゲームとして面白いからやっているのであって、お金を節約するためにやってるわけじゃないんですよね…

#風邪ですがおととい病院で薬もらってきたらかなり治ってきました。でもまだ入隊はムリですよ。。。

2007/08/07

ケータイを修理に出してきました

代替機としてW42SAを渡されました。カメラの画質は予想通りいまいちですが、動作の軽さはなかなか。
でももちろん防水でないので、できれば16日までに直ってきてほしいものですW52CA。。。

それで、今回こうなってみてはじめて知ったのですが、モバイルSuicaはこういう場合、いったん退会するか機種変更扱いで金額移行するかの2者択一になってしまうのですね。そして手数料として前者は210円、後者なら525円取られます。一方、モバイルSuicaポイントは前者の場合リセット、後者は引継ぎです。
私はポイントが8ptだったので、仕方なく前者を選択。

まぁそんなもんでしょうか、所詮はJR東日本ですから。

2007/07/25

ICOCAで北千住から綾瀬まで乗れるか問題

2ch東京近郊区間大回りスレで話題となってます。

http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1181606999/387-

論点はいくつかありますが、

  • 北千住→綾瀬で、北千住-亀有または金町の往復乗車券で大回り可能か?
  • 北千住→綾瀬で、常磐線ですぐ行かない迂回経路を指定すれば片道乗車券を購入可能か?
  • ICOCAで乗れるのか?
とりわけ一番下に興味があるのですが、あいにく私はICOCAを持っていません。
どなたかお持ちの方、ぜひ実験をお願いいたしますm(__)m

2007/07/13

JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

Suica/PASMOや、東京メトロ-都営乗継では各々1回ずつ通過でき、全体としてクロスしても複乗とみなされない「同名異事業者駅を通過する乗車券」に関しまして、JR各社と通過連絡運輸の対象である智頭急行を含む「佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路→佐用」という乗車券は片道乗車券として発券可能かどうか、という疑問点をこちらのエントリで提示させていただきましたが、JR西日本ではこの乗車券は片道乗車券としては発券できない、という見解とのウワサです。(このあたり微妙な表現ですがお察しくださいませ)

その根拠も漏れ伝わってきてまして、要するに「連絡運輸の場合、社線を通過中でも乗車券の効力にはJR西がかかわって来るため、JR接続駅でもある佐用駅で環状線一周とみなす」との解釈だとか。さらに「Suicaなどの場合、各事業者を通過中はその事業者の規則のみが適用されるため可能なのではないか」との解釈まで伝わってまいりました(^^;;)

なるほど…そういわれてみればそういえなくもありませんね。。。
ただしその解釈、Suica/PASMOの場合まさにそうともとれなくもないのですが、東京メトロ-都営の場合はどうなんでしょうか? あれは連絡運輸じゃないのかしら?

これでますます、JR東-北越急行も調査の必要が。

2007/07/09

拝島駅ヘイヴン(笑)は来年3月まで

最近この項目での調査をすっかりサボっていてすみません。

たった今気づいたのですが、西武のプレスリリースによると、来年3月までは拝島駅のノーラッチノータッチ乗り換えが認められるようです。
これであと半年ちょっとは、拝島駅を生かした大回りがまだ続けられますね(^O^)

しかし気になるのは、「なお、首都圏ICカード相互利用サービスのシステム改修完成(平成20年3月予定)までの間は、西武線とJR線の乗換えのため自由通路の一部を使用して改札内連絡通路を設置します。」というその文言です。
これ、要するに「来年3月まではわざわざ連絡通路を仮設しなければならない事情」が「Suica・PASMOのシステム上の問題」に他ならないっていうことですよね!!

ある意味、このことにより、2chで流された「大回り禁止」がSuica・PASMOに適用されることがもしあるとしても、それは来年3月以降だ、ということがわかることになります。大きな改修を3月まで行えない事情があるからこそ、わざわざお金かけて連絡通路作るわけですから。

2007/07/08

「近郊区間大回り」の規制は具体的に可能なのか?

2chの大回りスレで「この秋くらいにJR東が旅規を改変して大回りを規制する」なんてカキコがあり、それに続けて議論継続

まぁこういうところには本当の「中の人」もいれば煽ってるだけの輩もいるのでしょうけれど、「そのきっぷの営業キロに対する時間制限」以外の規制って、具体的に可能なのでしょうか?
正直、Bグリーンの乗継規定だけでもあそこまで煩雑になっているのに、「こういう大回りは不可」というのをどこまで明文化できるのか、あるいは具体的な区間等の規定ではない簡潔なルールはあり得るのか、私のアタマでは考えつきません。

ま、大回りなんてマニアしかやらないし、でマニアはそうなったらSuicaやPASMOで回るようになるだけですから、何の実害も蒙りませんけどね:-p

2007/05/30

今日のPASMO履歴を見て

↑今回の履歴印字の画像です。

というわけで、「住吉→三越前(出入場)→錦糸町」という、通常考えれば明らかにほぼ完全な往復乗車なのにもかかわらず、経路が160円で乗れてしまう、という仕様というか実装というかが発覚した感じです。
半蔵門線・千代田線・東西線の、駅間距離が長くない2駅の間に住むなり職場があるなりの人が、三越前とか大手町とか飯田橋とか九段下とか上野とかで(漏れご容赦)30分以内の用事を済ませて帰る場合、運賃が半額で済んでしまうわけです。
もちろんこれは不正行為ですが、(たぶん)磁気きっぷやパスネットでも実行できたことなので、そういう意味では「これまでどおりの仕様」ということになるのでしょうか。

結局、PASMOの自動改札ルールは、「正当な経路」の存在を常に発着駅ベースでしかチェックせず、30分以内の乗り換えとなったために中間改札となった経由駅のことは一切無視しているのでしょうね。

まぁ、現行の運賃計算体系を「基本」としてなんとかしようとすれば、いちいちそういう面倒を考えずに発着駅ベースでのみ実装したほうが「トータルコストが安くなる」、というのもわかります。
しかしそのことにより、単なる直感に過ぎませんが、もはや、古典的な運賃計算ルールは意味をなしておらず、システムの実装がPASMO規則を規定しているような「下克上」状態に近い気もするのでした。
というか、そもそもこれまでの日本の旅客鉄道の運輸規則は、自社の分は自社で決める、yというのが原則だったと思いますが、PASMO自体がそれを超えたものなのでそうなるのも仕方ないのかな。

ただ、そうであればこそ、「公共性」を重んじるなら、こういう状態の解消は、デスクトップ鉄さんが提唱されているゾーン制の導入しかないようにも思います
が、複数の純民間を含む事業者の路線が絡み合うように張り巡らされている東京の現状では、それも「理想論」なのでしょうか。

結局のところ、「自社制電子マネー囲い込み」を「相互依存、相互反発」という関係の中で推し進める、というのがSuicaなりPASMOなりの「本質」だと私は考えてますが、そういう「本質」の前では、運賃の細かなルールとかはどうでもよいのでしょうね。
いや、それが「どうでもよい」ことこそが資本主義の証なのはわかってはいますが。(^^;;)

2007/05/29

明日は(起きられたら)PASMO大回りでホームグルメ

「早起きできたら」という情けない前提がつきますが、明日は久々のツアーということでPASMO大回りを行いつつ、ホームグルメ堪能企画第1弾としまして駅ナカ立ち食いうどんを食べまくってきます。

PASMO大回りのお題は2つ。
まず1つはシンプルに、PASMO運用開始と同時に西船橋駅に中間改札が導入されましたが、平日朝夕のみの津田沼直通電車に乗ればこの問題をすり抜けられるわけで、それの実践です。
もう1つは「疑惑の1回出入場大回り」。まだ東京メトロに再質問してないのですが(気力がなかなか出ない、すみません)まさにそれに類似するようなルートとして、半蔵門線住吉で入場し三越前でいったんラッチを出て銀座線に乗り換え、その後大回りして押上から出場してみます。
この場合、住吉→三越前→日本橋がギリギリ160円のため、三越前の改札は問題なく出入場できますが、その後複乗せずに押上から出場するためには、最短ルートでも必ず東武線を経由し東武線の押上駅から出場していることになります。それを自動改札は正しく判定できるかどうか、という問題ですが、前回の東京メトロよりの回答によると、これ、160円で出場できてしまうんでしょうね…
もちろん、それが規則上正当なのか否かは問題ですが、私としては、230+160=490円引き落とされても異議申し立ては行いません。もちろん160円でもそのままです(笑)が、それ以外の金額になったらちょっと問題ですよね。

またもう1つのお題である「ホームグルメ」ですが、もちろんhomeのごちそうではなくplatformのごちそうというわけで、初回はあまりムリせずに(笑)「立ち食いうどん」で攻めようと思います。
どこを回るのかはお楽しみとさせていただきますが、おめあてが売り切れていなければ最大6種の「変わりダネ」うどんを堪能できる目算となっております(^_^)

2007/05/13

東京メトロから回答ありました:結局一部よくわかりません(^o^;;

PASMOでうろうろする件(ってなんのこっちゃ)に関連しまして、東京メトロに質問をさせていただいたところ、以下の趣旨の回答がありました。

  1. 虎ノ門→赤坂見附→霞ヶ関(溜池山王-赤坂見附-国会議事堂が複乗?)
    →◎「溜池山王駅ができるまでは赤坂見附乗り換えが認められていたので、現在でも問題ない」
  2. 早稲田→中野→JR新宿→JR目白(高田馬場駅複数回通過?)
    →◎「東京メトロ高田馬場駅とJR高田馬場駅は別の駅のため問題ない」
  3. 新御茶ノ水→国会議事堂前→白金高輪→白山(大手町-日比谷が複乗?)
    →◎「大手町・日比谷の両駅とも別の駅のため問題ない」
  4. 神楽坂→大手町→半蔵門(九段下-大手町があからさまな複乗)
    →?「往復乗車となる」ので「半蔵門駅の窓口で申し出れば精算する」が「PASMOで入場し出場した場合」は「改札機での往復乗車判定ができないため、160円のみの収受となってしまいます」
  5. 竹橋→JR三鷹→拝島→西武練馬→小竹向原→桜田門(複乗せずに東京メトロ内でたどり着くルートが存在しない)
    →??「上と同様」に「桜田門駅の窓口で申し出れば精算する」が「PASMOで入場し出場した場合」は「ICカード乗車券取扱規則第13条第2項」により「160円のみの収受となってしまいます」
  6. JR津田沼→東西線直通→JR三鷹→拝島→西武練馬→小竹向原→永田町→国会議事堂前→JR新松戸(東京メトロをいったん通過した後再度入り、その際に大手町駅を2度通過)
    →???「上と同様」に「JRの運賃である380円の収受となってしまいます」が「新松戸駅の窓口で申し出た場合の運賃はJR様へお問い合わせください」

というわけで、元ネタとは若干違う質問をさせていただいたのですが、◎がついているものについてはルール上明快に許され、かつ、デスクトップ鉄さんこのblogに寄せていただいたコメントどおりの内容だったことがわかりました。

まず1.ですが、「後から開業した駅については、便宜上、そこで乗り換えずとも複乗とみなさない」というルールが、定期券のみならず「東京メトロの普遍的なルール」であることが明らかとなりました。
また2.および3.ですが、2.については既にJRから回答があったものと一致し、また3.についてもデスクトップ鉄さんのご指摘どおりのものでした。

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しかし、?を付した残り3つ、特に下2つについては、「実務上」どうかということばかりの回答となっており、「ルール上どうなのか」という点について謎が深まっただけになったように思います。涙

5.は、複乗などの「明らかなルール違反」を一切せず乗車しているため、「ICカード乗車券取扱規則」を根拠にするならば、「160円の収受」が正当であり、「となってしまいます。」というネガティヴな締めくくりが回答にてなされている理由を気にせざるを得ません。
単に「ウチの減収」というレベルの話ならばよいのですが(^^;;)、4.のような「明らかに複乗」となる乗車への回答(これは下2つとの対比のため敢えて質問させていただきました)と同じ文末を用いられてしまうと、「5.のような乗車経路」自体に何か問題があるような印象を受けてしまいます。
5.については、そのような乗車がルール上許されるのかどうかをはっきりさせたいし、できれば「となってしまいます。」という文末の理由も知りたいところです(^^;;)。

さらに6.については、これは「東京メトロに2度乗車し、それぞれの乗車は片道で複乗なしだが、それぞれで同じ駅を通過する」ことが合法かどうかを知りたかったのですが、4.(ルール違反)や5.(よくわからない)と「同様」に回答されてしまい、実際のところが闇の中になってしまっています。

そして、5.や6.と同じニュアンスで語られた4.の回答も、「本当に不可なのだろうか?」という疑念をほんのほんの少しだけは感じてしまうのでした(まず不可でしょうけれど)。

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ここはやはり、改めて質問をしてみなければならないところですね。はっきりと「規則の問題としてお尋ねしています」というのを明確にしつつ。

※東京メトロのお問い合わせフォームは、添付ファイルまで送信できるスグレモノなのです。
※今回のお返事も、全体としてとても丁寧で、JR東とは違うなぁ、と正直思いました。

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あともう1つ、これ、もしかしてJRの「連絡運輸規程」では明記されているのかもしれませんけれど、上記2.や3.に関連して、「姫路→佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路」という片道乗車券は発行できるのだろうか、さらには「佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路→佐用」という片道乗車券は発行できるのだろうか、というのが強烈に気になってきました…
こちらはもはやPASMOとは無関係なので、それこそ「時刻表掲示板」で質問してみたかったのですが…どっちかといえばMMMLなのかしらん。

2007/04/25

Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

これまで、ここで採り上げたものそうでないもの含め、未解決の問題および解決した問題を一覧化します。

未解決の問題:

  • 異業者間で同一ラッチ内乗換可能な駅のうち、Suica/PASMO用簡易改札機が設置され、執拗に「タッチをお願いします」とアナウンスされている伊勢崎・寄居・小川町・越生・厚木・八丁畷の各駅において、Suica/PASMO利用時に敢えて簡易改札機にタッチを行わないことは許されるのか? (初出:「伊勢崎駅東武伊勢崎線ホームにある執拗な簡易改札機」
  • 総計5事業者局以上を、無改札乗換可能駅でのみ乗り継ぎ、最初に乗車した事業者局に戻り別の駅で出場する場合、途中にJR東日本を経由することができるか? [例:祐天寺→東急→中目黒→東京メトロ→押上→(東武)→北千住→(JR東日本)→拝島→(西武)→小竹向原→(東京メトロ)→目黒→東急→学芸大学](初出:「Suica規則とPASMO規則の差異」(1)総計5社以上を経由する場合、JR東の路線を利用できない?
  • 無改札乗換可能駅でのみ乗り継ぐ場合、途中にJR東日本を2回経由することができるか? [例:落合→(東京メトロ)→中野→(JR東日本)→拝島→(西武)→小竹向原→(東京メトロ)→北千住→(JR東日本)→津田沼→西船橋〈総武線直通列車に乗車〉→(東京メトロ)→木場](初出:「Suica規則とPASMO規則の差異」(2)JR東のみ、路線に複数回乗ることができない?
  • 無改札乗換可能駅で片道乗継を行う際、「同じ駅」を複数回通過できるか?(初出:「異事業者の同じ駅を複数回通過できる?」
    1. 同一事業者間の移動で、途中に別事業者区間をはさみ、その前後の区間それぞれは片道1回を形成しつつ、全体として「同一事業者の、同一ラッチ内にない同一名駅」を2回通過する [例:竹橋→(東京メトロ)→[[飯田橋]]→中野→(JR東日本)→立川→拝島→(西武)→小平→所沢→小竹向原→(東京メトロ)→[[飯田橋]]→桜田門]
    2. 「異事業者の同一ラッチ内同一名駅」を、事業者単位では重複せず、総計で2回通過する [例:西新井→(東武)→[[北千住]]→押上→(東京メトロ直通)→大手町→中野→(JR東日本)→西国分寺→南浦和→日暮里→[[北千住]]→松戸]

解決した問題:

  • Suica乗車券に在来線特急の特急券・グリーン券を別途購入して、在来線特急のグリーン車に乗車可能か?(初出:「乗れました\(^_^)/」
    →乗車可能です。JR東日本から「IC乗車券取扱規則第22条は、Suicaカードにて購入したSuica特別車両券(カード内に情報を記載した場合)は、車内改札機を設備しない特別車両にはご乗車いただけないとしたものです。」という、予想リスト2番めの、ある意味トホホな回答が寄せられました。
  • 無改札乗換可能駅で片道乗継を行う際、「同じ駅」を複数回通過できるか? →以下の3つは可能であると、JR東日本および東京メトロから回答がありました
    1. 「異事業者間で同一視されている2駅」を2回通過する [例:茗荷谷→(東京メトロ)→[[後楽園]]→大手町(ラッチ外乗換)→(都営)→[[春日]]→白山]
    2. 「異事業者間で乗換案内されている、同一ラッチ内にない同一名駅」を2回通過する [例:早稲田→(東京メトロ)→[[高田馬場]]→中野→(JR東日本)→新宿→[[高田馬場]]→目白]
    3. 「異事業者間で乗換案内されている、別の駅」を2回通過する [例:水天宮前→(東京メトロ)→押上→(東武)→北千住→(JR東日本)→上野→[[東京]]→新宿→中野→(東京メトロ)→[[大手町]]→茅場町→築地] ※東西線大手町駅では、JR東京駅への乗換案内が掲示されている

2007/04/17

異事業者の同じ駅を複数回通過できる?

という話を採り上げることはこちらで予告済みでしたが、その前にいきなり大御所からコメントいただきましたm(__)m

> 大江戸線が外周に向かうほとんどの東京メトロ線と乗換駅を持っているため、今回の経路を通りつつ東京メトロ-都営間を大回りノーラッチ乗継することはできません。(と思う^^;;)

メトロと都営の乗り換え駅は、そこで乗り換えなければ別の駅で、何度交差しても一筆書きが成立するはずです。だから、三田線から東急を蒲田・多摩川・中目黒。メトロを大回り乗車して代々木上原から小田急に抜けたほうが、もっと長いルートになると思います。

幣サイト「メトロ・都営全ラッチ外接続駅全制覇260円最長ルート」をご参照ください。

引用にあたり当該ページのリンクをこちらにて加えさせていただきました。

このページ、以前読みましたが最近読んでおらず、ご指摘の箇所はすっかり失念しておりました。

東京メトロと都営地下鉄の接続駅は、それぞれ別事業者の駅であり、その駅で乗り継ぐときに連絡割引運賃が適用されるだけである。したがって乗車ルートが何度も東京メトロと都営地下鉄の接続駅で交差することになっても、そこで乗り換えない限り乗車経路が重複することにはならない。なお、目黒・白金高輪間は、メトロが所有する線路をメトロが第1種鉄道事業者として、都営が第2種事業者として運行している特殊な区間である。東京都交通局は、この区間の運賃をメトロに合わせて160円としており、別事業者の路線といってもこの区間を折り返すのは経路が重複すると判断し、以下の経路探索を行なった。

この解釈には総体としてとても納得がいくものです。
そして、「東京メトロと都営地下鉄の接続駅は、それぞれ別事業者の駅であり、その駅で乗り継ぐときに連絡割引運賃が適用されるだけである」という前提からは、「別事業者の同名同位置駅を複数回通過したとしても、各事業者ごとの区間において片道一回である条件を満たしている限り問題ない」という結論も導かれます。

ただ、上記前提は「2つの事業者の間で、乗継の際の、割引の取り決めを行った」という歴史経緯で決められたものではないか、というのが、ささくれ程度にはひっかかるのです。

乗継割引制度ができた頃は当然、ICSFどころかSFカード自体も存在しておらず、上記前提は純粋に乗継で運賃が高くなるのを低減させるために規定されたものだと思います。
しかし、今回の相互乗り入れは「複数事業者間でICカードからどのように運賃を引き落とすか」という、より包括的な規則になっています。規則が想定している範囲が大きく変わったように思えます。
そういう意味合いでは、上記解釈がそのまま現在も通用できるのか、あるいは事業者側が通用させる気があるのかないのか、というところが、単純に行かない可能性もあるのではないかな、と感じているのです。
既に「片道一回」の定義が、相互乗り入れしている事業者によって微妙に異なっている、という事実が既にあるわけで、単純に「別事業者の同名同位置駅を複数回通過できる」と言い切ってよいのか、とりわけJR東あたりがダメ出ししてくるのではないか、という疑念がぬぐえません。

そんなわけで、このエントリでは以下の疑問を列挙し、実際にはどうなのか、これらは当然に、実践で確認することが不可能ですので、これからぼちぼちと関係各方面に問い合わせてみようかな、とか思っているところです。
まぁ1や2はNGっぽく5はOKぽい(5がNGだと、日本橋で都営から東西線に乗り換えて木場以遠に行く単純なルートが、都営日本橋駅に茅場町駅への乗換案内表示が存在しているためNGとなってしまう)ですが、3や4がOKになれば、大回りは(これまでこのblogで扱ってきたものよりも)さらにいろいろなことができるようになりますからねぇ。

  1. 竹橋から桜田門まで、中野・立川・拝島・小平・所沢・小竹向原で乗り換えて乗車してもよいか?(同一事業者間の移動で、途中に別事業者区間をはさみ、その前後の区間それぞれは片道1回を形成しつつ、全体として飯田橋を2回通過)
  2. 西新井から松戸まで、(北千住・押上・)大手町・中野・西国分寺・南浦和・日暮里で乗り換えて乗車してもよいか?(同一ラッチ内駅である北千住を、事業者単位では重複せず、総計で2回通過)
  3. 茗荷谷から白山まで、大手町乗換で乗車してもよいか?(異業者間で同一視されていると思われる駅=後楽園・春日を2回通過)
  4. 早稲田から目白まで、中野・新宿乗換で乗車してもよいか?(異業者間で乗換駅案内されている同名駅=高田馬場を2回通過)
  5. 水天宮前から築地まで、押上・北千住・上野・新宿・中野・茅場町と経由して乗車してもよいか?(異業者間で乗換案内されている駅=東京・東西線大手町を2回通過)

#ってこの例すべてだとJR東・東京メトロ・都営・東武の4社に問い合わせなくちゃアカンのね…(^^;;)

2007/04/16

昨晩、ノーラッチ5社乗換などしてきました

あぁ速報する必要はなかったですが後からレポ書くのはめんどくさいなぁということでただいま鋭意まとめちう(^^;;)

↑と書いたすぐ後寝てしまいました…仕事の合間に改めてまとめましたのでどぞ。

もっと読む...

2007/04/15

要町でPASMOにて乗車し落合で下車したら何円引き落とし?

すみません先ほどお風呂入ってるうちに急に気になってしまい…

#これにより本日の髪切り大回りは帰路に行うこととなってしまいました(^^;;)

有楽町線要町駅からPASMO(Suicaも可)で乗車し、小竹向原・練馬・拝島・立川・中野と経由し、落合駅で下車します。今現在、中間改札も簡易改札設置もなく、かつすべて一筆で、両端の東京メトロ以外1社片道1回乗車、総計3社、と、大回りにかかわるルールは保守的にクリアできています。
この場合、下車時にPASMOからは何円引き落とされるのだろう? という問題です。

磁気きっぷの場合は230円となり、PASMO規則第13条2項の規定から、PASMOからもこの運賃が引き落とされるように思えます。

しかし実際には、飯田橋駅の両線の構内は独立しており、必ず、改札をいったん出なければなりません。他の経路も含め、東京メトロ内のみの乗車では、途中無改札でこの移動をすることは不可能です。
にもかかわらず、当該PASMOには、その出入場記録がないわけです。

PASMO規則第14条1項には「複数の事業者を連続して乗車する場合は実際の経路に基づいて計算」とあります。そして当該PASMOの記録状況から必要十分な「実際の経路に基づく計算に用いる経路」は、実際に乗車した、東京メトロ・西武・JR東・東京メトロという経路そのものでしかありません。これは、160円+420円+450円+160円=1190円となるわけです。

さぁ、そのうち試さなくちゃ。(リスク大きすぎ。笑)

ちなみになぜこの経路を気にしたかというと、「JR大回りにおいて1枚のグリーン券で乗れる最大距離」を考えて、それは「高崎-茅ヶ崎」であることに気づいたからです。
これを最短距離運賃で回れるのは相模線・八高線・中央本線八王子-立川間・青梅線立川-拝島間、いずれかの各駅相互間に限られていたわけですが、今回の相互利用開始により「あぁ、ならば要町から拝島に出て、茅ヶ崎からは八王子・中野経由で落合に戻れば、湘南新宿ラインの駅とクロスすることなく(←実はこれも規約上曖昧さ200%なのですが)回れるじゃん」ということで、中落合あたりまでチャリで出て(片道65分くらいかな)230円で実現可能かも、とか思ったんですよね。
そして「…ん? しかしでも待てよ??」と、上記問題に思い至ったのでした。。。

追記:上の「グリーン車云々」自体は微妙に誤りでした。確かに「JRの最低運賃で」となると、日野-豊田で130円きっぷにて高崎-茅ヶ崎間に乗れますが、その前提条件のうち「最低運賃」をゆるめると、たとえば大久保-千駄ヶ谷、または武蔵浦和-東浦和の150円きっぷで、前橋-茅ヶ崎間にてグリーン車に乗ることができます。あるいは、「JRの」をとっぱらうと、東京メトロの要町-東池袋の160円でやはり前橋-茅ヶ崎間のグリーン車乗車が可能となります。お詫びして訂正いたしますm(__)m
なお4月29日に、どのコースにするかは決めてませんが、実際に前橋-茅ヶ崎間で体験してきます。それにちょうどうまい具合につながる「足利大藤まつり号」の指定席券を今日、買っておきました(*^^)b

Suica規則とPASMO規則の差異

本日夕方の断髪ルート(笑)の選定でいろいろ考えているのですが、改めて、Suica規則PASMO規則を比較して、両者の無改札乗り継ぎをする上での差異が見られるなぁ、と感じています。

(1)総計5社以上を経由する場合、JR東の路線を利用できない?

Suica:
第51条 Suica乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。

PASMO:
第14条 2 前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。

そもそも、どちらの規則を読んでも、「どういうケースでどの社の乗車規則が適用されるのか」があいまいです。契約の開始は「改札を受けたとき」と明記されていますが、それでは「無改札で他社線に乗車したとき」はいったいいつ、その乗車した社との契約が開始されるのか? あるいはその社の規則が適用されるのか? がわかりません。
がここでは一応、「他社線に乗車開始した時点でその社の規則が適用される」ということにします(未乗車時のラッチ内に居るときはどうなんだ、というのが施設利用という観点からは存在する気もしますが今回のテーマには関係しないので割愛)。(Suicaの第52条を見るとますます意味不明ではあるんですがそれも割愛)

また本題ですが、「改札を受けないで乗り継ぐ」場合、PASMO規則では「5社局(この「局」は同じ法人でも扱いが支社等で変わる場合を想定しているのでしょう)以上を乗車しても、4社局以内の経路がある場合は可」とはっきり記されていますが、Suica規則では「合わせて4社以内に限る」とはっきり断言されています。

この両者を合わせると、「Suica乗車券またはICSFカードの利用中」において「Suica規則が適用されている」状態を含む場合、すなわち「JR東日本を利用する場合」、5社以上の乗り継ぎは不可、となるわけです。
というわけで、この解釈が正しければ、「無改札大回りにおいて、JR東を含む場合は総計4社以内、含まない場合は4社以内ルートが存在していれば5社以上もOK」ということになってしまいます。

(2)JR東のみ、路線に複数回乗ることができない?

Suica:
第55条 接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、ICカード乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。

PASMO:
第15条 ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。

これ、両者でほとんど記述の差異がないようにも見えますが、「片道(乗車)1回」の解釈が問題となってしまいます。

PASMO規則では、「当該乗車区間において片道1回限り有効」という原則です。例によって各社の規則がいつ適用されるのか、という問題が大きく残りますが、前述のとおり「各社の列車に乗車している間は少なくともその社の規則が適用」と考えるならば、「当該乗車区間」というのは「ICカード全体の乗車区間」ではなく、「その社の乗車区間」である、と解釈されるべきではないかと考えます(他社の区間に自社の規則を押し付けることはできないのでは?)。
とするならば、「無改札乗り継ぎにおいて、いったん他社に出て、ふたたび自社に入り、さらに他社に出る」という乗車を行った場合、「当該乗車区間」はそれぞれの区間を意味することになり、それぞれで片道1回の乗車であれば利用可、という解釈が成り立ちます。

一方のSuica規則には、そのような規定はなく、「Suica乗車券を利用する場合、全体で片道1回しか利用できない」とも読めますよね。
そしてその場合、無改札乗り継ぎ中で、JR東を複数回経由するルートをとることはできない、となってしまいます。

もっともこの問題は、「差異」ではなく「両規約に共通する問題点」の1つである「1回の利用で有効な乗り継ぎルートは何か?」につながっていきますよね。これについては改めて展開する予定です。

2007/04/14

あっけなく出場できて今ツアー大団円(ノ^^)八(^^ )ノ

まったく何も起きず出場(^O^)/ 履歴表示でも間違いなく、Suicaグリーン料金750円と東向島→曳舟140円のみが引き落とされてますo(^▽^)o
というわけで今ツアーはぶじ完了しました。そしてたったさっき、ながいさんから「明日髪切りに来ていいよ」とメインblogにコメント入りましたので、その行き帰りにまたまた別ルートチャレンジしてみます(*^-^)b

飯田橋から南北線白金高輪行き

せっかく中野でJRと無改札になってる東西線が、ここ飯田橋や九段下でラッチ外乗換になるがため、大回り乗車はかなり制約されるんですよねぇ…
で2駅しか乗りませんがシート端(^-^)/

拝島から西武に入ります

偉大なる完全無改札ヾ(≧∇≦*)ゝ これも橋上化が完成すれば分離となります(工事たけなわにつき簡易改札機未導入と思われ)…楽しむなら今!

乗れました\(^_^)/

発車早々に車掌さん登場、グリーン券のみ見せたところ何も言われずにスタンプ押されてぶじパスしましたo(^▽^)o

実は、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」にはこんな条文があります。

第22条 ICカード乗車券の取扱区間は別表第1号、第2号及び第3号のとおりとします。Suica特別車両券の取扱区間は別表第4号のとおりとします。
2 前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両(ただし、別に定める列車の特別車両を除きます。)では利用できません。

この第2項の日本語が問題で、これ、「Suica乗車券で185系の特急のグリーン車には乗れない」と解釈できますよね( ̄□ ̄;)!!
もしそうだとしても水上号や草津号が「別に定める列車」に指定されてれば問題ないのですが…その指定内容はWebには公開されてないわけでして…

でもまったく何も言われなかった以上、「別に定められていた」または「第2項の『及び』は第1項の2つの文それぞれに対応していて『普通列車のグリーン車』についてのみ触れられたもの」または「実務上Suicaも容認している」のいずれかということでしょうか。

というわけで、無事認証されますたのでリクライニング全倒し。さすがグリーン席、深い(^O^)

追記:JR東日本に照会したところ、以下の回答が得られました。上記予想の2番めが正解、ということですが、これは明らかに「日本語が甘い」というべき問題のような気もしますが…

Suicaカード(チャージによるご利用)と別に特急列車グリーン券をお買求めいただければ、在来線の特急列車グリーン車にご乗車が可能です。

なお、Suica定期券の場合は別途特急列車グリーン券をお買求めいただいても定期券では ご乗車いただけませんので、別途普通乗車券が必要になります。

IC乗車券取扱規則第22条は、Suicaカードにて購入したSuica特別車両券(カード内に情 報を記載した場合)は、車内改札機を設備しない特別車両にはご乗車いただけないとした ものです。

伊勢崎駅東武伊勢崎線ホームにある執拗な簡易改札機

これが、昨晩規則を読み込んでみても今一つわからかなった部分なのです!
JRとPASMO社が乗り入れしてないのに無改札で乗換できる駅のうち、今日これから使う拝島駅を除く、伊勢崎・寄居・小川町・越生・厚木・八丁畷の各駅には、まさにご覧のとおりの簡易改札機が設置され、通路への掲示のみならず音声案内までが流されて「Suica・PASMOで乗換の場合必ずタッチしてください」のオンパレード。
で問題は、「これら警告つき(笑)簡易改札機設置駅での乗換は、敢えてタッチしないことにより無改札とみなせるのか否か?」ということです。
警告のあまりの執拗さからすれば、これは無改札とはみなせない気がします。しかしややこしいのは、まさにその音声でも、またWebでもパンフでも、「タッチしなかったら運賃計算が経路と異なる可能性があります」ともアナウンスされていることです。このアナウンスからは「敢えてタッチしない」ことが「イリーガルではなく単に利用者が料金的に不利になる可能性があるというアドバイスに過ぎない」ともとれますよね。
で、これはまさに大回り乗車において重大な部分となります。厚木や八丁畷で無改札乗換可能となると、可能な大回りがむちゃくちゃ広がるんですよ(^_^;)

伊勢崎駅で下車しましてフィールドワーク

そうだせっかく先行してるんだから見学してくしかないっ\(^_^)/ というわけで下車、さっそくチャージ機が。

買えましたSuicaグリーン券

PASMO社入場は料金後落としなので残高1500円で購入時のままです。とにかく、案ずるまでもありませんでした(^-^)/

今日14日はJR 0円大回りツアー(笑)

今週めいっぱいだったおしごとがなんと木曜晩に終わり(といってもランテストが来週にあってそこで不具合が発覚すればまた大変ですが)、急遽、大回りツアーに出ることにしました。

迂闊にもこれまで気づいていなかったのですが、デスクトップ鉄さんのサイトに、次のような記述を見つけたのがこの大回りのきっかけです。

上述した運賃減額の規定と効力の規定をあわせれば、東京メトロの駅でPASMOまたはSuicaを使って入場し、メトロが乗り入れているJRの東京近郊区間を一筆書きで大回り乗車し(片道乗車1回)、途中下車せず東京メトロに戻って出場するこが合法化されたことになる。

そ、そうだった!! 言われてみればゴモットモで、これにより、「最低運賃での大回り乗車」がまたまた拡大されたというわけです(^O^)

というわけで、「総計4社を無改札乗換して、東武の駅から東武の駅まで乗る」という計画として、→明日のこんな行程を組んでみた次第。
会社と乗換駅は「東武-北千住-JR東-拝島-西武-小竹向原-東京メトロ-押上-東武」となります。

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