カテゴリ : 8の字きっぷ問題
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2008/02/20
旅も徐々に復活:まずは鳴子湯治+クラゲの後に青い森通過連絡O型他でリハビリです
2007/11/21
2007/11/20
錦糸町駅できっぷ発券…のつもりが大々々波乱!!
さきほど錦糸町駅南口みどりの窓口に出向きまして、買い直しの乗車券ほかを購入しようとしました。。。
21時35分に私の順番が回ってきましたが…代金支払いが22時10分ですでに店じまい時刻の後…さらに私の後ろには長蛇の列(私のすぐ後ろの方は40分くらいから並んでました)…orz
行列のみなさんには大変ご迷惑をおかけいたしましたm(__)m (せめてここで謝らせてくださいまし)
で、驚愕の結果を以下に書きます。
2007/07/13
JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報
Suica/PASMOや、東京メトロ-都営乗継では各々1回ずつ通過でき、全体としてクロスしても複乗とみなされない「同名異事業者駅を通過する乗車券」に関しまして、JR各社と通過連絡運輸の対象である智頭急行を含む「佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路→佐用」という乗車券は片道乗車券として発券可能かどうか、という疑問点をこちらのエントリで提示させていただきましたが、JR西日本ではこの乗車券は片道乗車券としては発券できない、という見解とのウワサです。(このあたり微妙な表現ですがお察しくださいませ)
その根拠も漏れ伝わってきてまして、要するに「連絡運輸の場合、社線を通過中でも乗車券の効力にはJR西がかかわって来るため、JR接続駅でもある佐用駅で環状線一周とみなす」との解釈だとか。さらに「Suicaなどの場合、各事業者を通過中はその事業者の規則のみが適用されるため可能なのではないか」との解釈まで伝わってまいりました(^^;;)
なるほど…そういわれてみればそういえなくもありませんね。。。
ただしその解釈、Suica/PASMOの場合まさにそうともとれなくもないのですが、東京メトロ-都営の場合はどうなんでしょうか? あれは連絡運輸じゃないのかしら?
これでますます、JR東-北越急行も調査の必要が。
2007/05/13
東京メトロから回答ありました:結局一部よくわかりません(^o^;;
PASMOでうろうろする件(ってなんのこっちゃ)に関連しまして、東京メトロに質問をさせていただいたところ、以下の趣旨の回答がありました。
- 虎ノ門→赤坂見附→霞ヶ関(溜池山王-赤坂見附-国会議事堂が複乗?)
→◎「溜池山王駅ができるまでは赤坂見附乗り換えが認められていたので、現在でも問題ない」 - 早稲田→中野→JR新宿→JR目白(高田馬場駅複数回通過?)
→◎「東京メトロ高田馬場駅とJR高田馬場駅は別の駅のため問題ない」 - 新御茶ノ水→国会議事堂前→白金高輪→白山(大手町-日比谷が複乗?)
→◎「大手町・日比谷の両駅とも別の駅のため問題ない」 - 神楽坂→大手町→半蔵門(九段下-大手町があからさまな複乗)
→?「往復乗車となる」ので「半蔵門駅の窓口で申し出れば精算する」が「PASMOで入場し出場した場合」は「改札機での往復乗車判定ができないため、160円のみの収受となってしまいます」 - 竹橋→JR三鷹→拝島→西武練馬→小竹向原→桜田門(複乗せずに東京メトロ内でたどり着くルートが存在しない)
→??「上と同様」に「桜田門駅の窓口で申し出れば精算する」が「PASMOで入場し出場した場合」は「ICカード乗車券取扱規則第13条第2項」により「160円のみの収受となってしまいます」 - JR津田沼→東西線直通→JR三鷹→拝島→西武練馬→小竹向原→永田町→国会議事堂前→JR新松戸(東京メトロをいったん通過した後再度入り、その際に大手町駅を2度通過)
→???「上と同様」に「JRの運賃である380円の収受となってしまいます」が「新松戸駅の窓口で申し出た場合の運賃はJR様へお問い合わせください」
というわけで、元ネタとは若干違う質問をさせていただいたのですが、◎がついているものについてはルール上明快に許され、かつ、デスクトップ鉄さんがこのblogに寄せていただいたコメントどおりの内容だったことがわかりました。
まず1.ですが、「後から開業した駅については、便宜上、そこで乗り換えずとも複乗とみなさない」というルールが、定期券のみならず「東京メトロの普遍的なルール」であることが明らかとなりました。
また2.および3.ですが、2.については既にJRから回答があったものと一致し、また3.についてもデスクトップ鉄さんのご指摘どおりのものでした。
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しかし、?を付した残り3つ、特に下2つについては、「実務上」どうかということばかりの回答となっており、「ルール上どうなのか」という点について謎が深まっただけになったように思います。涙
5.は、複乗などの「明らかなルール違反」を一切せず乗車しているため、「ICカード乗車券取扱規則」を根拠にするならば、「160円の収受」が正当であり、「となってしまいます。」というネガティヴな締めくくりが回答にてなされている理由を気にせざるを得ません。
単に「ウチの減収」というレベルの話ならばよいのですが(^^;;)、4.のような「明らかに複乗」となる乗車への回答(これは下2つとの対比のため敢えて質問させていただきました)と同じ文末を用いられてしまうと、「5.のような乗車経路」自体に何か問題があるような印象を受けてしまいます。
5.については、そのような乗車がルール上許されるのかどうかをはっきりさせたいし、できれば「となってしまいます。」という文末の理由も知りたいところです(^^;;)。
さらに6.については、これは「東京メトロに2度乗車し、それぞれの乗車は片道で複乗なしだが、それぞれで同じ駅を通過する」ことが合法かどうかを知りたかったのですが、4.(ルール違反)や5.(よくわからない)と「同様」に回答されてしまい、実際のところが闇の中になってしまっています。
そして、5.や6.と同じニュアンスで語られた4.の回答も、「本当に不可なのだろうか?」という疑念をほんのほんの少しだけは感じてしまうのでした(まず不可でしょうけれど)。
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ここはやはり、改めて質問をしてみなければならないところですね。はっきりと「規則の問題としてお尋ねしています」というのを明確にしつつ。
※東京メトロのお問い合わせフォームは、添付ファイルまで送信できるスグレモノなのです。
※今回のお返事も、全体としてとても丁寧で、JR東とは違うなぁ、と正直思いました。
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あともう1つ、これ、もしかしてJRの「連絡運輸規程」では明記されているのかもしれませんけれど、上記2.や3.に関連して、「姫路→佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路」という片道乗車券は発行できるのだろうか、さらには「佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路→佐用」という片道乗車券は発行できるのだろうか、というのが強烈に気になってきました…
こちらはもはやPASMOとは無関係なので、それこそ「時刻表掲示板」で質問してみたかったのですが…どっちかといえばMMMLなのかしらん。
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