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2007/04/25

Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

これまで、ここで採り上げたものそうでないもの含め、未解決の問題および解決した問題を一覧化します。

未解決の問題:

  • 異業者間で同一ラッチ内乗換可能な駅のうち、Suica/PASMO用簡易改札機が設置され、執拗に「タッチをお願いします」とアナウンスされている伊勢崎・寄居・小川町・越生・厚木・八丁畷の各駅において、Suica/PASMO利用時に敢えて簡易改札機にタッチを行わないことは許されるのか? (初出:「伊勢崎駅東武伊勢崎線ホームにある執拗な簡易改札機」
  • 総計5事業者局以上を、無改札乗換可能駅でのみ乗り継ぎ、最初に乗車した事業者局に戻り別の駅で出場する場合、途中にJR東日本を経由することができるか? [例:祐天寺→東急→中目黒→東京メトロ→押上→(東武)→北千住→(JR東日本)→拝島→(西武)→小竹向原→(東京メトロ)→目黒→東急→学芸大学](初出:「Suica規則とPASMO規則の差異」(1)総計5社以上を経由する場合、JR東の路線を利用できない?
  • 無改札乗換可能駅でのみ乗り継ぐ場合、途中にJR東日本を2回経由することができるか? [例:落合→(東京メトロ)→中野→(JR東日本)→拝島→(西武)→小竹向原→(東京メトロ)→北千住→(JR東日本)→津田沼→西船橋〈総武線直通列車に乗車〉→(東京メトロ)→木場](初出:「Suica規則とPASMO規則の差異」(2)JR東のみ、路線に複数回乗ることができない?
  • 無改札乗換可能駅で片道乗継を行う際、「同じ駅」を複数回通過できるか?(初出:「異事業者の同じ駅を複数回通過できる?」
    1. 同一事業者間の移動で、途中に別事業者区間をはさみ、その前後の区間それぞれは片道1回を形成しつつ、全体として「同一事業者の、同一ラッチ内にない同一名駅」を2回通過する [例:竹橋→(東京メトロ)→[[飯田橋]]→中野→(JR東日本)→立川→拝島→(西武)→小平→所沢→小竹向原→(東京メトロ)→[[飯田橋]]→桜田門]
    2. 「異事業者の同一ラッチ内同一名駅」を、事業者単位では重複せず、総計で2回通過する [例:西新井→(東武)→[[北千住]]→押上→(東京メトロ直通)→大手町→中野→(JR東日本)→西国分寺→南浦和→日暮里→[[北千住]]→松戸]

解決した問題:

  • Suica乗車券に在来線特急の特急券・グリーン券を別途購入して、在来線特急のグリーン車に乗車可能か?(初出:「乗れました\(^_^)/」
    →乗車可能です。JR東日本から「IC乗車券取扱規則第22条は、Suicaカードにて購入したSuica特別車両券(カード内に情報を記載した場合)は、車内改札機を設備しない特別車両にはご乗車いただけないとしたものです。」という、予想リスト2番めの、ある意味トホホな回答が寄せられました。
  • 無改札乗換可能駅で片道乗継を行う際、「同じ駅」を複数回通過できるか? →以下の3つは可能であると、JR東日本および東京メトロから回答がありました
    1. 「異事業者間で同一視されている2駅」を2回通過する [例:茗荷谷→(東京メトロ)→[[後楽園]]→大手町(ラッチ外乗換)→(都営)→[[春日]]→白山]
    2. 「異事業者間で乗換案内されている、同一ラッチ内にない同一名駅」を2回通過する [例:早稲田→(東京メトロ)→[[高田馬場]]→中野→(JR東日本)→新宿→[[高田馬場]]→目白]
    3. 「異事業者間で乗換案内されている、別の駅」を2回通過する [例:水天宮前→(東京メトロ)→押上→(東武)→北千住→(JR東日本)→上野→[[東京]]→新宿→中野→(東京メトロ)→[[大手町]]→茅場町→築地] ※東西線大手町駅では、JR東京駅への乗換案内が掲示されている
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Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

>無改札乗換可能駅で片道乗継を行う際、「同じ駅」を複数回通過できるか?
SuicaとPASMOの約款を読み直してみましたが、異事業者の接続駅を複数回通過できるという結論は変わりません。
いずれの約款も「複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の片道乗車」を定義していません。SuicaもPASMOも4-5社局(なお、局とは鉄道事業者としての交通局のことです)にわたる片道乗車など想定していませんから当然のことでしょう。ということは、「この規則に定めのない事項については、法令、当社の旅客営業規則及びICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる(PASMO約款第2条第5項)」や「他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります(Suica約款第48条)」と委ねられている関連各鉄道事業者の規則に基づいて解釈するしかありません。したがって、各事業者の乗車区間がそれぞれ片道乗車券として発売できる区間であり、これが連続して一筆書きとなっていれば、各事業者の接続駅で交差しても問題ないという結論になります。
という前提で5ケースを検討すると、東京メトロの飯田橋駅を二度通過する1以外は、OKだと思います。接続駅がラッチ内かラッチ外かで取扱が変わるとは思えません。
なお、3については、同一事業者の異名乗換駅であってもそこで乗り換えなければ、別の駅です。MMML4741に「"渋谷-東大前 経由 銀座線・溜池山王・南北線"という定期券を買った」という記事がありました。これは、異名乗換駅の赤坂見附と永田町を通過します。

From : デスクトップ鉄 @ 2007-04-25 20:14:52 編集

Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

>したがって、各事業者の乗車区間がそれぞれ片道乗車券として発売できる区間であり、これが連続して一筆書きとなっていれば、各事業者の接続駅で交差しても問題ないという結論になります

という総論は、前回も書きましたとおり総論として納得できるのですが(ただし、JR東と東京メトロについて、制度関係のblogで「西船橋を2度通過する問題」が議論されていて、やや今回の問題と関連するような気がします: http://www.doblog.com/weblog/myblog/51391/2622460#2622460 )、そこからは「2〜5はOK」という結論が導かれますが、1についてはもやもやしたままです。

1については、PASMO規15条の「当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする」の「当該乗車区間」が何を指すのかがこの条文からははっきりしないという別の問題から、可能である可能性を捨て切れず、やはり東京メトロに聞いてみるしかないように思います。そしてそれなら全部聞いてみた方がすっきりするような。

それと、デスクトップ鉄さんの解釈を、例えば「通過連絡運輸の重複は認めない」なんて内規を出しているJR東が「まかりならぬ」と主張する可能性も、正直あると思うのですよね。とりあえずこれについては、高田馬場駅ではどうよ?というのを単独で質問として東に出してあります。

また、

>なお、3については、同一事業者の異名乗換駅であってもそこで乗り換えなければ、別の駅です。MMML4741に「"渋谷-東大前 経由 銀座線・溜池山王・南北線"という定期券を買った」という記事がありました。これは、異名乗換駅の赤坂見附と永田町を通過します。

これについて一連のMMML過去ログを拝読しましたが、定期券が発行されたとしてもそれがPASMOに通用するのかどうかは「公開された規則だけではわからない」ように思えます。(#4753は類似の議論かしら?)

From : いずみ @ 2007-04-25 20:41:45 編集

Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

東京メトロの異名乗換駅は、PASMOでも別の駅として扱われています。これは、日比谷駅で入場し、有楽町線の銀座一丁目・新木場間の各駅で出場することにより、実証できます。このルートは必ず有楽町駅を通過しますが、有楽町で環状線一周にならず、運賃計算上の同一扱い駅の有楽町からの運賃が引き落とされます。
東京メトロには異名乗換駅が5組ありますが、日比谷=有楽町を除いて、もともとまったく別の駅でした。これが、自社または都営地下鉄の新線・新駅開業により、運賃計算上同一駅扱いとなったものです。しかし完全に同一駅とはせず、片道乗車の判定では、そこで乗り換えなければ別の駅として、従来の扱いを踏襲したものと思います。

From : デスクトップ鉄 @ 2007-04-26 07:06:00 編集

Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

実務上、PASMOのICSFカードに対して乗車時に行われることは、あくまでも「運賃引き落としルールに従って残高から引き落とし処理を行う」ことではないでしょうか。
例えば、線内であからさまな復乗をして出場したところで、それは出場時にはチェックしようがなく「普通に出場できてしまう」けれど、それはPASMO規約には明らかに違反しているわけで。
よって引き落とし履歴だけからは、ルールの問題をすべて推論することは不可能だ、という気がします。

また、ご指摘いただいた問題はまさに、「要町でPASMOにて乗車し落合で下車したら何円引き落とし?」:
http://feelfine.blog.izumichan.com/article.php?id=13392 と同根で、単にPASMO規則第13条2項の規定で最低運賃が引き落とされただけなのかもしれません。

ただ、ご指摘の例が成立している以上、上記問題も「230円引き落とし」となる可能性が高いですよね。そしてさらにそれを東京メトロが「合法的な乗車である」としたならば、このエントリの1も「合法的」となる可能性が極めて高くなるように思えます。

From : いずみ @ 2007-04-26 08:48:56 編集

Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

>>異業者間で同一ラッチ内乗換可能な駅のうち、Suica/PASMO用簡易改札機が設置され、執拗に「タッチをお願いします」とアナウンスされている伊勢崎・寄居・小川町・越生・厚木・八丁畷の各駅において、Suica/PASMO利用時に敢えて簡易改札機にタッチを行わないことは許されるのか?

これは"簡易改札機設置駅はICカード使用時に限りノーラッチ扱いにならない"という通達が出ているのでやはり不可能だと思われます。

From : ya @ 2007-05-28 22:36:45 編集

Re: Suica/PASMO利用の疑問点およびその解決

内部情報ありがとうございます。実際はそうなのだろうな、とは思っていたのですが、それを加味して厳密に考えると、あの執拗なアナウンスは規則と矛盾しますよね。アナウンスでは「タッチしない場合、料金が異なることがあります」って言ってますが、Suica規則31条(7)とその通達を合わせると「タッチしない場合、無効とし回収します」が正当な取扱となるはずですから。

From : いずみ @ 2007-05-28 23:30:09 編集

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