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2007/07/13

JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

Suica/PASMOや、東京メトロ-都営乗継では各々1回ずつ通過でき、全体としてクロスしても複乗とみなされない「同名異事業者駅を通過する乗車券」に関しまして、JR各社と通過連絡運輸の対象である智頭急行を含む「佐用→東津山→智頭→作用→上郡→姫路→佐用」という乗車券は片道乗車券として発券可能かどうか、という疑問点をこちらのエントリで提示させていただきましたが、JR西日本ではこの乗車券は片道乗車券としては発券できない、という見解とのウワサです。(このあたり微妙な表現ですがお察しくださいませ)

その根拠も漏れ伝わってきてまして、要するに「連絡運輸の場合、社線を通過中でも乗車券の効力にはJR西がかかわって来るため、JR接続駅でもある佐用駅で環状線一周とみなす」との解釈だとか。さらに「Suicaなどの場合、各事業者を通過中はその事業者の規則のみが適用されるため可能なのではないか」との解釈まで伝わってまいりました(^^;;)

なるほど…そういわれてみればそういえなくもありませんね。。。
ただしその解釈、Suica/PASMOの場合まさにそうともとれなくもないのですが、東京メトロ-都営の場合はどうなんでしょうか? あれは連絡運輸じゃないのかしら?

これでますます、JR東-北越急行も調査の必要が。

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Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

これは、前後のJRのキロを通算する通過連絡運輸についてだけでしょうか。通過連絡とならない一般の連絡運輸の8の字切符、たとえば、智頭(智頭急行)上郡(JR)智頭、にも適用されるのでしょうか。この場合は、わざわざ連絡切符を購入するメリットはありませんが。

From : デスクトップ鉄 @ 2007-07-16 16:39:44 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

回答の趣旨からするとそれも不可なのではないでしょうか。「通過連絡だから」という理由はありませんでしたので。

From : いずみ @ 2007-07-16 17:17:40 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

私のブログにJR西日本の解釈に対する反論記事を書きました。

From : デスクトップ鉄 @ 2007-07-17 07:58:03 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

>東京メトロ-都営の場合はどうなんでしょうか? あれは連絡運輸じゃないのかしら?
連絡運輸です。都営地下鉄の連絡運輸規程はウェブで見ることができます。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011687001.html

From : デスクトップ鉄 @ 2007-07-18 09:00:03 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

そのページは別コンテンツ制作のため(謎)おとといじっくり読みました。
西を擁護するつもりはまったくないのですが、西の意図として考えるならば、都営と東京メトロの連絡運輸は対等の条約で、国鉄と他社のは不平等条約ということなんでしょうかねぇ。。。

From : いずみ @ 2007-07-18 11:14:58 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

弊ブログへのコメントありがとうございます。
yutaka_oは、基本的にはデスクトップ鉄さんのご意見に同調ですが、もしかすると、JR西と智頭急との連絡運輸に関する協定なり契約なりに、佐用でクロスする乗車券は発売しないという規定があるのかもしれませんね。

From : yutaka_o @ 2007-07-23 22:26:31 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

そういうローカル規定があるかどうかの確認も込めて、やっぱりさっさと十日町→十日町の質問をしなければ。。。汗

From : いずみ @ 2007-07-23 22:46:38 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

鉄道会社は、公表しない内規等で、約款の規定よりも旅客にとって不利なルールを定めることはできません。
鉄道営業法第三条
運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
鉄道運輸規程第四条
鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシ

From : デスクトップ鉄 @ 2007-07-24 19:30:21 編集

Re: JR西-智頭急行の8の字通過連絡きっぷは購入不可能との情報

それですそれです! なんか「規則>規程」である法的根拠があったはずだが、とか思ってたんです。
ただまぁ、「8の字きっぷを売らない」ことがはたして「旅客にとって不利なルール」なのかは争いの余地はあるのではないかと。もちろん運賃を考えれば200%旅客に不利なので、そこに我々の錦の御旗もあるのですが、例えば「そもそも旅客営業規則ではJRのみでの8の字を認めてないのだから」という言い分にも故なきことではないような気も。(というか本質的には、規程を内規扱いしているのが問題のような)

From : いずみ @ 2007-07-25 00:10:26 編集

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