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2021/08/09

終点青森駅で、おととい弘前駅指定席券売機にて確保済みの往復乗車券を併用しての分岐往復下車

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旅客営業取扱基準規程247条3項2号に拠ればこの場合は五所川原→都区内には「新青森下車代」と記入し末尾に青森駅の駅名小印を押すのが正しい扱いですが、そう説明しましたが青森駅の途中下車印だけ押されました(^◇^;)

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