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2011/08/04

宇多津駅から周遊きっぷかえり券の利用開始して各停高松行きに乗車

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旅客営業取扱基準規程第149条の特定分岐区間にあたるため、いきなり宇多津から本州ではない向きに進みます。特定分岐区間は、端点を含むかどうかが条文に明示されているため、分岐駅通過特例に関してのいわゆる山科問題のような問題は発生せず、堂々と坂出まで乗れますですよ(^o^)v

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