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2011/01/28

「片道乗車券の発売要件」とO型乗車

デスクトップ鉄さんのブログに片道乗車券の発売要件という記事が掲載されました。
当然に、話題の3分の1くらいは環状線一周=O型ルートの乗車に関わってくるわけで(笑)、他人事ではいられません。

そしてこの記事を読んで、「あーやっぱり規則条文にあたらないとだめだったなー」と反省する点がありました。

(A)まず、西武ですが、同社からは「環状線一周の乗車は不可、隣駅までの往復運賃での乗車は可」という見解を得て、実際そのように実乗したわけですが、規則上、その公式回答は誤りだということがわかりました。
別に「紙のきっぷで」とか言いませんので、とにかく片道乗車券で一周させてほしいですね、西武さんには。

(B)次に京成。これはもう…既にタカタカBさんが実際にO型きっぷを購入している(高砂→高砂のみならずユーカリが丘→ユーカリが丘までも!)わけで、しかし私の照会は今のところ完全にスルーされています。正直、もはや実力行使しか道は無いと決意しておりまして、来月あたりに決行したいと考えているところです。

一方、記事に補足できるネタもあります。

(1)名古屋市交通局の「最短経路によりたがい場合は、実乗車経路」という規則は、同局の解釈によると「環状線一周の乗車がこれに相当する」とのことでした。運賃計算打ち切りの規定がないことから、もしかするといわゆる「9の字」とか、はたまた環状線n周とか、そういう乗車も「実乗車経路」で計算できるのでしょうか。

(2)大阪市交通局については、環状線一周の運賃を照会したところ、「複乗禁止規定がないため、乗車駅で下車する場合(含む環状線一周)の運賃は1区とせざるを得ない」という恐るべき見解が出ました。名古屋市と似た規定ながら解釈が異なっているようです。

(3)名鉄については、規則を調べていませんが、実乗車経路により計算し補充券で発行との実績があります。

(4)富山地鉄ですが、うっかり写真を撮り忘れたのですが、片道乗車の定義は名古屋市や大阪市と同一だったと思いました。
それ故、環状線一周の乗車が片道かどうかが判断できなかったため、本社照会→補充券によるO型きっぷ発売となった次第です。

最後に、東京メトロですが…
東急や富山地鉄で発売実績、西武や京成も規則上明らかに乗車できそう、名古屋市や大阪市もOKの見解、となると、もはや「環状線一周の乗車はできない」としかつ規則がそれと矛盾していないのは、東京メトロのみ、ということになります。
これはもしや運輸局行きのネタってことになるのかしら…

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