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2008/02/27

JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

予定より1本早く回ることができました。このルート、一応いま考えついてる範囲内(ニセO型除く)では一番アフォなものでしたねo(^-^)o

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この記事へのコメント
Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

これで、北越急行通過連絡8の字きっぷも問題なく発券できますね。
O型きっぷのページの更新も期待しています。

From : デスクトップ鉄 @ 2008-03-05 20:40:21 編集

決してそうではないようです

結局のところ「宗旨替えした」ということなのですが、とりあえず現在、私は、北越急行については発券されないという、JR東の解釈に従うつもりです。
北越急行問題、実はJR西に私が智頭急行で照会をするよかはるか前に、東の見解として、西の見解と同様の「発券不能」という解釈が示されているようです。(種村本)
「2社の通過連絡の可不可」が明らかに社によって異なっている(西のB-POSでは2社連絡の発券ができてしまう)のにもかかわらず、その両社でこの問題に関する見解が一致しているということで、私は宗旨替えすることにしました。
これは、有名な「海老名→海老名ニセO型きっぷ」の経路にも影響する問題ですが、とりあえずそういう解釈で今後も私のサイトは進めてまいります。

From : いずみ @ 2008-03-05 20:50:55 編集

補遺

もちろん、それら東&西の解釈に基づいたとしても、今回の「いわて沼宮内→いわて沼宮内」は本来発券されるべきものだという「私の」解釈を持っております。よって、これについて何らかの疑義がJRよりあった場合は、私はいささかもためらわずに、訴訟段階に移行するつもりです。

From : いずみ @ 2008-03-05 20:57:17 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

「いわて沼宮内→いわて沼宮内」がよくて、北越・智頭がだめな根拠を教えてください。JR東の見解は、種村氏のどの本に書いてありますか。

From : デスクトップ鉄 @ 2008-03-05 21:15:58 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

それはもう、西や東の言い分と同じですが、「通過連絡の接続駅」に達したらそこで環状線一周、という解釈です。今回の乗車券はそれに触れません。
私はこれ、いわゆる「6の字大回り問題」と類似の問題として、西や東の解釈に「保守的に」従うことにしました。
種村本は http://item.rakuten.co.jp/book/1173570/ です。

From : いずみ @ 2008-03-05 21:19:25 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

遅くなりましたが、幣ブログに反論を掲載しました。要は、ルールの透明性の問題です。
なお、私は大都市近郊区間における大回り6の字乗車は、使用する乗車券が6の字切符でない限り認められないという立場です。

From : デスクトップ鉄 @ 2008-03-13 22:28:11 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

デスクトップ鉄さんの当該ページは http://d.hatena.ne.jp/desktoptetsu/20080313/ ですのでみなさんご覧ください。
私は、「透明性をおっしゃるのなら、6の字乗車を打ち切る根拠も不透明なのではないか?」とも思うのでした。

From : いずみ @ 2008-03-13 22:50:26 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

この二つは、「透明性」で一緒にはできないと思いますよ。8の字連絡運輸は、約款に明示されないルールを内部規定で定めて、旅客にとって不利な取扱をしている。6の字大周りのほうは、旅客にとって有利な解釈(6の字大周りを認める)をする余地がある、というものでしょう。

From : デスクトップ鉄 @ 2008-03-17 22:07:22 編集

Re: JRいわて沼宮内駅で下車していわて銀河鉄道&青い森鉄道通過連絡O型きっぷの旅完遂

私は大変類似性の高いものだと考えています。
8の字は、約款の文言上「発売可能である」というデスクトップ鉄さんの「筋論」には私は賛成していますが、JR側の解釈にも「社会的合理性」があり、「乗客に不利な扱い」なのかどうかは単純に決められないと考えるに至っています。
一方の6の字も、約款の文言上「う回を認めない条文がない」というのが「筋論」にあたると考えますが、私はその乗車形態そのものの「社会的合理性」に不自然さを感じるので、6の字の実乗を自分で試みるつもりはありません。
現実的な問題として、発売や実乗の可不可の「ボール」を握っているのは事業者側であり、消費者はそれに従うか異議申し立てを(恐らくは裁判所に、場合によってはデモとかテロとかの直接行動で)行うしかないわけです。まぁこれでデモやテロをするのは事実上不可能ないし利益が少なすぎるので、裁判所ですよね? 私は一応「その段階でどうなるのか」を、足りない頭で考えながら「透明性」という表現を使いました。

From : いずみ @ 2008-03-18 00:37:32 編集

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