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2010/11/10

さきほど郵便局で再々来週の四国バースデイきっぷを受領&錦糸町駅北口MVで来週&再来週の乗車券を発券しましたが…なんだこの乗車券の経路は(*`Д´ )ノ!!!

31008.jpg 31008-1.jpg

バースデイきっぷは2年ぶりで特に券面変更はなさそうです。
席がすべて初出しだというのがJR四国の現況を如実に示していてあまりに悲しいですね…涙

そして問題なのは…結局MV発券にしてみた新宿(単駅)→黒山なんですが…この経由印字はひどすぎませんか!?!?
もちろん、片道乗車券で玖伊屋を経由していったん東京に戻ってから月岡温泉に行く、という目論見を最短経路で、ということですので、マルス経由線は中央東-中央西-太多-高山線-東海道-奈良線-関西-名古屋乗換-新幹線-東京乗換-上越新幹線-新潟乗換-白新、になっているはずなんです(えきねっとの経路候補には上越新幹線経由しか出てこないのでそうなってます)が、このきっぷの印字は「中央東・太多・東海・名古屋・新幹線・東京・新幹線・新潟」…
これ、どう考えても、太多線-美濃太田駅-高山本線-岐阜駅-東海道本線-名古屋駅-新幹線、としか読めないじゃないすか!
このきっぷでどうやって東福寺や木津で途中下車をスムーズにすればよいのか…もちろん、その経路だと14,190円にはならないので、最終的には確認は取れるとは思うんですが、非常に厄介なことになりそうですね。さすがに実際に厄介なことになったら、お客様相談メールは確実に出さねばならなさそう。

あ、あともう1点、規70条電車大環状線の解釈に関して大ポイントがありまして、「東京」=トミトウBが印字されているというのがあります。
このルートの場合、大環状線の端点となる新宿から出発して、その後大環状線を1回しか通過していません。
もしこれに基109条「規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロまたは運賃計算キロによって計算することができる。」が適用にならないのであれば、「東京」は印字されないはずです。
しかしこれが印字されているので、基109条が適用されてると。明らかに「通過」してないのに適用されてると。
もちろん、これ、基109条の制定趣旨=「大環状線を1つの面とみなした場合に環状線一周を超えてしまうようなルートを、片道乗車券で発券可能とする」ということからすると「適用されるべし」でよいと思うのですが、条文上は明らかに無理がありますからね…
なーんだ、ということならば、これ、経路少しだけ曲げて出補にできたのね。(^^;;) ただその場合、どうやっても豊栄までしか買えず、お持ち帰りを確実にするためには分岐片道とか途中下車して別途Suica乗車とかで、必ず割り増しにはなってしまうのですが。

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Re: さきほど郵便局で再々来週の四国バースデイきっぷを受領&錦糸町駅北口MVで来週&再来週の乗車券を発券しましたが…なんだこの乗車券の経路は(*`Д´ )ノ!!!

たまに現れてお邪魔いたします。

経路の説明のヒントとして、
東海道本線・新幹線の会社が違う区間のしるし(乗車券の表題の下)に
「?高山・東海道・名古屋・新幹線?」では表示されない、
米原・新大阪(ここでは京都)間の経路の全部または一部について在来線経由で、
という表示がこのきっぷではなされています。
というのが挙げられます。

下手な文章で申し訳ございません。
また、他でも指摘事項があると思いますので、参考程度にお願い申し上げます。

From : palermo3400使い @ 2010-11-11 08:01:25 編集

Re: さきほど郵便局で再々来週の四国バースデイきっぷを受領&錦糸町駅北口MVで来週&再来週の乗車券を発券しましたが…なんだこの乗車券の経路は(*`Д´ )ノ!!!

たたた確かに!>□□□□■■■■・・・・
これでわかりますね確かに。すっかりまったく見落としてました。ご指摘ありがとうございます。
もっとも、それで東福寺や木津でただちに途中下車できるかといえば、そうではないわけですが…(^^;;)

From : いずみ @ 2010-11-11 16:01:05 編集

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