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2007/12/07

結論:トータル1時間半かかって出補になりました…

まず10時20分、お客様相談室へ。
事情を説明して周遊きっぷ担当指令に照会していただき30分、結論として「ゆきは都区内発、かえりは三河島着で発売できます」との結論をいただきました。

これをもってただちに東口B1階みどりの窓口へ。事情および前述の結果を説明し、発券を試みていただきますがやっぱり「片方単駅」だと出せません。
窓口さん、ベテランさん窓口へ案内…って 東日本最長O型で出補をお願いしたときの方ぢゃん!(^o^;;)

結局そちらの窓口にお世話になりまして、さらに若いけどMEM慣れされてそうな方とあーでもないこーでもないと試していただき机上には誤発券の山(涙)。
それらにより、どうやら「マルスで発券する場合、単純に『ゆきの発駅=かえりの着駅』でない場合はエラーになってしまう」ということのようでした。。。
つまり小岩駅の窓口さんと同じ結論ということになるわけで、11時30分、「手書きでいいですか?」…あぁ、また出補周遊きっぷになっちまっただよ…orz

以前錦糸町駅で購入した出補周遊きっぷと著しく異なっているのは、ゾーン券の原券のコピーが添付されていることでしょうか…とにかく、先日の出補と筆跡が同じということで、ベテラン駅員さんにはまたまたお手数をおかけしてしまいましたのですm(__)m

とまれ、これで堂々と今晩新宿から乗れる上、170円ほどお安くなったということで、一応はめでたしめでたし、と。(^^;;)

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Re: 結論:トータル1時間半かかって出補になりました…

基115条がアプローチ券の片方のみ適用となる場合に、事実上発着駅が異なる周遊きっぷが発売できるかという議論は面白そうですね。結果的に発売できるという結論を得られたのは興味深いと思います。(マルス端末では、周遊きっぷ一件操作で、発着駅が同一になるかの検定を行っているので、発売できないのでしょう。)

ただし、この基115条の適用方には、いろいろと議論があり、私はこの例では適用せず、東京都区内発着でいいのではないかと考えています。(かえり券は東京都区内着でも片道乗車券としての発売ができるため。基115条は、本来片道の乗車券が発売できる乗車形態なのにかかわらず、特定都区市内制度を適用した結果、片道の乗車券が発売できないことを救済するための規定です。)

From : catalytic @ 2007-12-08 01:23:09 編集

Re: 結論:トータル1時間半かかって出補になりました…

115条もそうですし、なんでしたっけ電車大環状線複数回通過特例(^^;;)、あれもそうなのですが「できる」という表記なのがなんかどうにもあいまいなんですよね。。。まぁ、日本語としてそういう表記である以上、「乗客が希望して、かつ当局が許諾したら発行されるべきである」ということなのかなぁ、と解釈しております。
個人的に今回の希望は「かえり券において東京都区内で途中下車したい」ということで、実際にお客様相談室でもみどりの窓口でも、それを申し述べたところすぐに趣旨をご理解いただき、指令照会・発券へとつながったという感じでした。

From : いずみ@ながら車中 @ 2007-12-08 05:25:25 編集

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