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<title>Feel Fine!</title>
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<dc:date>2007-04-15T11:15:54+0900</dc:date>
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Feel Fine! - RSS (RDF Site Summary).
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<title>Suica規則とPASMO規則の差異</title>
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<dc:date>2007-04-15T11:15:54+0900</dc:date>
<description>本日夕方の断髪ルート(笑)の選定でいろいろ考えているのですが、改めて、Suica規則とPASMO規則を比較して、両者の無改札乗り継ぎをする上での差異が見られるなぁ、と感じています。

(1)総計５社以上を経由する場合、JR東の路線を利用でき...</description>
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<![CDATA[
<p>本日夕方の断髪ルート(笑)の選定でいろいろ考えているのですが、改めて、<a target='blank' href='http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html'>Suica規則</a>と<a target='blank' href='http://www.pasmo.co.jp/stipulation/ic_train.html'>PASMO規則</a>を比較して、<em>両者の無改札乗り継ぎをする上での差異が見られる</em>なぁ、と感じています。</p>
<p>
<em>(1)総計５社以上を経由する場合、JR東の路線を利用できない？</em>
</p>
<blockquote>
<p>
Suica:<br />
第51条 Suica乗車券（第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。）で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線（合わせて4社以内に限ります。）を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をＳＦ残額から減算します。
</p>
<p>
PASMO:<br />
第14条 2 前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。
</p>
</blockquote>
<p>そもそも、どちらの規則を読んでも、「どういうケースでどの社の乗車規則が適用されるのか」があいまいです。契約の開始は「改札を受けたとき」と明記されていますが、それでは「無改札で他社線に乗車したとき」はいったいいつ、その乗車した社との契約が開始されるのか？ あるいはその社の規則が適用されるのか？ がわかりません。<br />
がここでは一応、「他社線に乗車開始した時点でその社の規則が適用される」ということにします（未乗車時のラッチ内に居るときはどうなんだ、というのが施設利用という観点からは存在する気もしますが今回のテーマには関係しないので割愛）。（Suicaの第52条を見るとますます意味不明ではあるんですがそれも割愛）</p>
<p>また本題ですが、「改札を受けないで乗り継ぐ」場合、PASMO規則では「５社局（この「局」は同じ法人でも扱いが支社等で変わる場合を想定しているのでしょう）以上を乗車しても、４社局以内の経路がある場合は可」とはっきり記されていますが、Suica規則では「合わせて４社以内に限る」とはっきり断言されています。</p>
<p>この両者を合わせると、「Suica乗車券またはICSFカードの利用中」において「Suica規則が適用されている」状態を含む場合、すなわち「JR東日本を利用する場合」、５社以上の乗り継ぎは不可、となるわけです。<br />
というわけで、この解釈が正しければ、「無改札大回りにおいて、JR東を含む場合は総計４社以内、含まない場合は４社以内ルートが存在していれば５社以上もOK」ということになってしまいます。</p>
<p>
<em>(2)JR東のみ、路線に複数回乗ることができない？</em>
</p>
<blockquote>
<p>
Suica:<br />
第55条 接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、ICカード乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。
</p>
<p>
PASMO:<br />
第15条 ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。<br />
（1）当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
</p>
</blockquote>
<p>これ、両者でほとんど記述の差異がないようにも見えますが、「片道(乗車)1回」の解釈が問題となってしまいます。</p>
<p>PASMO規則では、「当該乗車区間において片道１回限り有効」という原則です。例によって各社の規則がいつ適用されるのか、という問題が大きく残りますが、前述のとおり「各社の列車に乗車している間は少なくともその社の規則が適用」と考えるならば、「当該乗車区間」というのは「ICカード全体の乗車区間」ではなく、「その社の乗車区間」である、と解釈されるべきではないかと考えます（他社の区間に自社の規則を押し付けることはできないのでは？）。<br />
とするならば、「無改札乗り継ぎにおいて、いったん他社に出て、ふたたび自社に入り、さらに他社に出る」という乗車を行った場合、「当該乗車区間」はそれぞれの区間を意味することになり、それぞれで片道１回の乗車であれば利用可、という解釈が成り立ちます。</p>
<p>一方のSuica規則には、そのような規定はなく、「Suica乗車券を利用する場合、全体で片道1回しか利用できない」とも読めますよね。<br />
そしてその場合、無改札乗り継ぎ中で、JR東を複数回経由するルートをとることはできない、となってしまいます。</p>
<p>もっともこの問題は、「差異」ではなく「両規約に共通する問題点」の１つである「１回の利用で有効な乗り継ぎルートは何か？」につながっていきますよね。これについては改めて展開する予定です。</p>

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